令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
対象となるのは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
また、企業が対策を怠った場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
弊社では様々な熱中症対策製品を取り扱い、いち早くお客様のもとにお届けしたいと考えております。
※すべて1個単位でご注文いただけます。
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